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フォーラム
2022年7月27日に改訂されたSWELL利用規約について質問があります
「WEBサイト制作代行業務にSWELLを使用することはできなくなったのでしょうか?」
100%GPLであり、WEBサイト制作代行業務にSWELLを使用することができると、開発者の了様に以前ご回答いただきました。
しかし2022年7月27日の利用規約改定にて以下の記載がありました。
【テーマのご利用について】
(8)利用者は、自身が運営するサイトに対してのみ本テーマのユーザー認証システム(以下、「ユーザー認証」といいます。)を利用することができます。
【禁止事項】
(8)「SWELL」という文字列を含めた本テーマを利用して第三者が管理するウェブサイトを作成又は保守する行為(本規約で規定された場合を除く。)
これらは納品型のサイト制作代行業務には使用できなくなったということでしょうか。
開発者の了様、お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認をお願いいたします。
なし
SWELLの商標登録を反映した変更だと考えてますが、先程了さんに本スレッドをご確認いただくように連絡済みです。
SWELLフォーラムはユーザーフォーラムのため、開発者以外の回答は全て任意です。当アカウントによる回答もボランティアのため、ヒントの提供に留まる場合があります。
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詳細の告知ができておらず申し訳ございません。(通知を行ってから、追加で細かい文言の調整が必要であることに気づき、弁護士さんに相談中でして…)
商標を用いたサイト制作は基本的に商標権の有効範囲となりますので、原則制限する形にしています。
ただし、保守契約を結ぶなどして適法な関係でサイト保守の役割を担う場合は、エンドユーザーである顧客さまの代わりにユーザー認証を行うことが可能であり、第三者のサイトを制作する場合は必ずSWELLのアップデートができる状態にしておく必要があることを追記しました。
顧客に認証のことを説明せずに、制作後に放置するような悪質な制作者も増えてきているため、そのようにしています。
クラウドソーシング上のサービスなどで制作だけを請け負う場合は、その顧客さま本人にもSWELLを購入してもらうようにしてください。
SWELL開発者です。
了様、お返事いただきありがとうございます。
私の理解力不足で申し訳ないのですが、
「第三者のサイトを制作する場合は必ずSWELLのアップデートができる状態にしておく必要があることを追記しました。顧客に認証のことを説明せずに、制作後に放置するような悪質な制作者も増えてきているため、そのようにしています。」
以前、了様に「認証はこちらで行なって良い」旨のご回答をいただきましたが、顧客に認証について適切に伝えることで、従来通りサイト制作に使用することができるのでしょうか。
SWELL公式サイトにも100%GPLと元々記載されており、もしも今回の規約によってその前提が覆されたとしたら困るので、お尋ねさせていただきました。
100%GPLであるということにはもちろん変わりありませんが、商標権の侵害に関しては元々容認しておらず、その辺りに関して改めて弁護士さんに依頼して規約に反映してもらいました。
具体的なセーフラインというのは諸事情により明言しづらいのですが、規約上の制限を強めておくことで悪質な制作者への法的対処を取りやすくすることが主な目的です。
顧客に対して普通に誠実な制作を行なっている方に関しては、これまで通りと同じで問題ないかと思います。
SWELL開発者です。
了様お返事ありがとうございます。私は法律関係には疎いため、結論だけ把握しておきたいのですが
・納品型のサイト制作代行業務にて、
・(100%GPLのため)私のSWELLライセンスでサイト制作代行業務を行なっても良く、
・私のSWELLライセンスで納品型サイトのSWELL認証をしても良い
という認識でよろしいでしょうか?
(今までと特に変化ないように思いますが…)
上記のことはクライアントに対してクライアント自体がSWELLを正式に購入していないためコミュニティ参加できないことや、認証を解除してしまうとSWELLアップデートができなくなってしまうと説明した上で、今まで通りサイト制作代行業務に使用してよろしいのでしょうか。
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たとえばWEB制作会社が自社で一度SWELLを購入してライセンスを持ち、その自社ライセンスを使用して納品型のサイト制作代行業務にてSWELLを使用しても問題ないのか?といった趣旨の質問でございます。
横からすみません。
了さんが今回新たに効力を高めたいとお考えになっている点と、実際に規約に反映されている点の間に隔たりがあることが、そもそもの原因ではないかと思います。このあたりはお書き添えされているように、弁護士さんとの間で詳細調整・相談中とのことですのでその結果次第かとも思いますが、少なくとも現時点の規約では私もkyuiさんと同様の印象を受けました。
もし、そういうことではない、別のところに効力を発揮したいだけ、これまでどおり制作代行もOK、ということであれば、規約の記載内容もそのように示さなくてはいけないだろうなと。仕事柄、契約書や規約等を作成したり確認したりすることも多いため、いわゆる有利になるような「含み」や「逃げ」の部分を作っておきたいのはよくわかりますが、今回のものは少しふわっとさせすぎて、詰めが甘かったかなという気がしました。
(100%GPLのため)私のSWELLライセンスでサイト制作代行業務を行なっても良く、
・私のSWELLライセンスで納品型サイトのSWELL認証をしても良い
この辺りは私もこれまで誤解していた点もあるのですが、正確には、「100%GPLだからそのテーマを使ってサイト制作をしても良い」というものではなく、「商標を用いてのサイト制作は商標権による制限が有効な範囲」とのことです。(何の商標を取得しているかにもよりますが、SWELLが取得した商標ではそれが可能です)
なので、「100%GPLだからいいよ」ということではなく、「商標権侵害として対応可能な行為ではあるが基本的には黙認します」ということになります。
.
上記のことはクライアントに対してクライアント自体がSWELLを正式に購入していないためコミュニティ参加できないことや、認証を解除してしまうとSWELLアップデートができなくなってしまうと説明した上で、今まで通りサイト制作代行業務に使用してよろしいのでしょうか。
そうです、私としてはそれは問題ない範囲だと思っています。
そういった認証システムのことをしっかり説明した上で、かつ保守契約をしっかり結んだ上で代理認証を依頼された場合はほとんど場合それで問題ありません。
ただし、クラウドソーシング上での取引は基本的に保守契約を別途結ぶことはできないため、説明していてもNGです。
SWELL開発者です。
公式な見解は了さんが顧問弁護士と調整中なので、了さんのコメントを読んで現状私が制作の立場だったら下記の通りにします。
- 制作物の販売時にはSWELLの商標を侵害しない売り方にする。一般的な解釈だと「ウェブ制作」が商品名で説明が「SWELLテーマをベースにしたサイト構築」なら商標権侵害に該当しないと思います。これはWordPressの商標を参考にした解釈の仕方です。
- 単発の制作案件ではお客様にライセンス購入していただく前提で引き受ける。
- 継続案件、例えば保守管理込の場合は自社ライセンスを活用し継続的な契約が解除される場合にはSWELLライセンスの購入が必要と伝える。
不当にSWELLを販売する輩さえいなければ了さんもここまでお悩みになる必要もなかったと思いますが、こういった悪行がある以上は仕方ない変更かなと思います。
正当な制作サービスが正当な方法でSWELLサイトを制作するのにそこまで重大な規制はないかな~と。
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@loos_ryo 了さん
そうですね。弁護士さんの見解としてはそういうことなのだろうと思いますし、そこまでしてはじめて抑止効果を高めることになるのだろうと思います。
その上で気になったのが、商標を軸に悪質な輩を排除し罰することが強調されすぎて、比較的健全な制作代行者もまとめて禁止事項にくくられたように見えたことでした。
また規約として示していることと、了さんがこうしてフォーラム等でお答えになることの表現が異なってしまうのも、よろしくないことになりますので、そういうことをしなくてもいいように規約を調整されるとよいのではないかなと思いました。明言できないというか明言したくないことだと思うので、どうしても「そうです」と断定できず「思っています」とせざるを得ませんしね。
悪質な輩の排除には大賛成なので、その点はガンガンやっちゃってくださいませ。
特にクラウドソーシング系での悪質な輩は別として、本当ならこれまでの購入者は制作代行を許容し、今後の購入者は制作代行を禁ずる、としたい向きもあったかもと思うのですが、それはそれでまた別のややこしい問題を生みそうですので、ご苦労のほど、心中お察しいたします。お邪魔いたしました。
つまるところ第三者の代理制作の場合には、現時点でも2万円に満たない破格な製品な訳ですから、その購入費用もご予算に入れてご依頼ください、と最初から提示して進めるのがよさそうですね。
このスレッドは非常に大切で今後の運営に大きな影響がありそうだなと思いました。
また私なら、以下のように利用させていただくと思います。
- 制作後に今後も運営に関わるサイトの場合は、自分が管理者となりクライアントにはユーザごとに適切な権限 (必要であればカスタム権限を作成) を付与して利用してもらう。この時に認証は自分のアカウントで行う。
- その他、初期の制作のみを請け負い、その後の運営には (都度、相談は受けたとしても) 関わらない場合、クライアントに SWELL を購入してクライアントのアカウントで認証してもらう。
上記のような体制を取る場合、ユーザ認証 (SWELL アクティベート設定) のメールアドレスを WordPress 管理者のメールアドレス (一般設定 > 管理者メールアドレス) に限定しても良いかもしれません。
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誰でも安心して利用できる、という思いも強いとは思います。
悪質な制作者に牽制できるいい落としどころ (いざという時にしっかりと法的な対応ができる) が見つかることを願っています。
お仕事のご依頼は https://web.analogstd.com/request/contact からお願いします。
WordPress プラグインも開発しています。
Image Quality Control ・・・ 画像最適化のプラグイン
Combine Social Photos ・・・ Instagram 埋め込みブロックのプラグイン
つまるところ第三者の代理制作の場合には、現時点でも2万円に満たない破格な製品な訳ですから、その購入費用もご予算に入れてご依頼ください、と最初から提示して進めるのがよさそうですね。
お客様のメリットを一番に考えるとこうなりますね。
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(100%GPLのため)私のSWELLライセンスでサイト制作代行業務を行なっても良く、
・私のSWELLライセンスで納品型サイトのSWELL認証をしても良いこの辺りは私もこれまで誤解していた点もあるのですが、正確には、「100%GPLだからそのテーマを使ってサイト制作をしても良い」というものではなく、「商標を用いてのサイト制作は商標権による制限が有効な範囲」とのことです。(何の商標を取得しているかにもよりますが、SWELLが取得した商標ではそれが可能です)
なので、「100%GPLだからいいよ」ということではなく、「商標権侵害として対応可能な行為ではあるが基本的には黙認します」ということになります。
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上記のことはクライアントに対してクライアント自体がSWELLを正式に購入していないためコミュニティ参加できないことや、認証を解除してしまうとSWELLアップデートができなくなってしまうと説明した上で、今まで通りサイト制作代行業務に使用してよろしいのでしょうか。
そうです、私としてはそれは問題ない範囲だと思っています。
そういった認証システムのことをしっかり説明した上で、代理認証を依頼された場合はほとんど場合それで問題ありません。
了様
文末の以下について、
代理認証を依頼された場合はほとんど場合それで問題ありません。
「代理認証を依頼されるというわけではなく」、サイト制作時にあたって製作者がSWELLを使用して制作し、製作者のSWELLアカウントで認証する。
しかし依頼者は自分でSWELLを購入したわけではないので購入者限定特典を使えず、誤って認証を解除してしまったらアップデートが再度認証するまでできなくなる。
という趣旨で記載させていただきました。
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お返事もたくさんいただき、コメントしてくださった方々の解釈もたくさんありますが、了様としては、
◾①:製作者(WEB制作会社および個人事業主等)が、自社(自分)で購入したSWELLアカウントで、第三者(発注者)に対するサイト制作代行業務にてSWELLを使用および、自社(自分)のSWELLアカウントで第三者のサイト制作代行業務で使用したSWELLの認証をして良い。(承認・または「黙認」)
◾②:上記①を行う場合、製作者(WEB制作会社および個人事業主等)は、第三者(発注者)に対して第三者(発注者)は自身でSWELLを購入していない関係上、購入者限定特典の使用が不可能であること。また誤って認証を解除してしまった場合、再度認証をするまでアップデートすることができない。旨のことを伝える必要がある。
という認識でよいでしょうか?
しかし依頼者は自分でSWELLを購入したわけではないので購入者限定特典を使えず、誤って認証を解除してしまったらアップデートが再度認証するまでできなくなる。
「こうなった時に認証が切れた状態で放置されるようなことがないように、しっかり保守管理をしてあげてね。」という内容の規約になります。
継続的な保守管理ができない場合は、最初からクライアント自身に購入してもらうようにしてください。
ただ、保守管理を継続して行なっていても、いつかはクライアントと契約解除する時が来るかと思います。
「その場合は認証が切れてSWELLを自身で購入しない限りアップデートできなくなること」をしっかり事前にクライアントに説明した上で、保守管理の契約を結んでください。
SWELL開発者です。
このスレッドを見ても誤解している人がまだいるようなので重要な点をまとめておきます。
- SWELLが100%GPLであることには変わりありません。
- ただし、商標権で守られる範囲にはしっかり制限を設けています。
- 「適法にそのサイトを管理する権限を与えられて」いる場合、つまり、保守契約をしっかりと書面で結んだ関係等であれば、ライセンスに関する説明をしっかり行った上で代理認証が可能です。
- ただし、クラウドソーシング上での取引は基本的に保守契約を別途結ぶようなことはできない単発依頼のためNGです。サイト制作に用いるには相手に購入していただくか、「代理購入」が必要です。
SWELL開発者です。